注文住宅を建てた後にかかる税金とは?詳しく解説!

注文住宅を建てる際、多くの費用が必要となります。
しかし、注文住宅を建てたらそこから一切費用が発生しないわけではありません。
住宅におけるさまざまなメンテナンス費はもちろんですが、忘れてはならないのが税金です。
本記事では、注文住宅を建てた後に発生する税金についてまとめました。
注文住宅を建てた後、どんな・どれだけの税金が発生するのか必ず頭の中に入れておきましょう。
注文住宅を建てる上で発生する税金

印紙税
印紙税は、売買契約時をはじめ、建築請負契約時、住宅ローンの契約時などに支払う税金です。
1,000万円超5,000万円以下の場合は2万円、軽減制度が適用される場合は1万円を支払う必要があります。
建築請負契約時とは、ハウスメーカーまたは工務店と注文住宅の建築を契約する上での契約書で発生する印紙税です。
登録免許税
登録免許税は、登記する日つまり引き渡し日に発生する税金です。
固定資産税評価額の0.4%から2%が登録免許税として発生しますが、軽減制度が用意されています。
また、登録免許税の税額内訳として、「所有権保存(固定資産税評価額×0.4%)・所有権移転(建物・土地の固定資産税評価額×2%)・抵当権設定(債権金額×0.4%)」とされています。
注文住宅を建た後で発生する税金

不動産取得税
不動産取得税とは、その名の通り不動産を取得した・建てた際に課税される税金です。
不動産を取得した場合は必ず発生する税金の種類ですが、納付書が届くのは土地や建物の引き渡しの数ヶ月後となっているため忘れないようにしてください。
ケースによっては注文住宅を建てた後、1年後に納付書が届くといったこともあります。
“忘れた頃”にやってくるため、忘れないように必ず税金分を用意しておきましょう。
ちなみに不動産取得税は、「固定資産税評価額×税率」で計算されており、原則4%の税額とされています。
また、不動産取得税には軽減制度があり、「新築住宅の軽減」や「住宅地の軽減」といった制度を利用することが可能です。
軽減制度の条件を満たしている方であっても申請をしないと制度が適用されないため、必ず行政に申請するようにしましょう。
固定資産税
注文住宅だけでなく、戸建てやマンションなど土地や家屋を所有している場合は固定資産税が必ず発生します。
具体的には、毎年1月1日時点で固定資産を所有していることが課税対象となっています。
固定資産税は、「固定資産税=評価額×税率(1.4%程度)」で計算されていますが自治体によって税率に違いがあるため確認しておく必要があるでしょう。
また、土地の評価額も固定資産税の変動に大きな影響を及ぼすポイントで、主に実勢価格の70%程度が評価額とされています。
また、固定資産税には軽減制度と優遇制度が用意されており、例えば床面積120平米までの新築住宅の場合は新築後3年間、固定資産税が1/2に軽減される制度が利用可能です。
また、住宅用地においては、「小規模住宅用地」は固定資産税が1/6に軽減されます。
固定資産税は、一括納付だけでなく年に4回の分割納付も可能なので、余裕を持った支払方法を選択しても良いでしょう。
都市計画税
都市計画税も、1月1日時点の不動産の所有者に課税される税金です。
都市計画税とは、市町村が都市計画事業または土地区間整理事業の費用として使われる税金で、固定資産税とともに納付書が自宅に届きます。
ただし、市街化調整区域だった場合は都市計画税の課税はありません。
都市計画税は、「都市計画税=評価額×税率」で計算されますが、最高税率0.3%とされています。
また、都市計画税にも軽減制度が用意されており、住宅1戸につき200平米までであれば1/3、200平米を超える部分は評価額の2/3にまで都市計画税が軽減されるとのことです。
住宅ローン控除について

新築住宅を建てると、さまざまな税金が発生します。
不動産取得税は一度だけですが、固定資産税と都市計画税は毎年必ず納付する必要のある税金ですので注意してください。
一方、注文住宅など新築住宅を購入した方で下記の条件を満たす場合は住宅ローン控除が適用されます。
・認定長期優良住宅
・認定低炭素住宅
・ZEH水準省エネ住宅
・省エネ基準適合住宅
また、下記の条件を満たしていることも重要です。
・住宅ローンの返済期間が10年以上
・住宅ローン控除を申請する自身が居住中
・床面積が50平米以上であること、居住用の割合が1/2以上
毎年の確定申告で還付されるため、複雑な手続きですが必ず申請するようにしてください。
まとめ
注文住宅を建てる際、どれにどれだけの費用がかかってくるのか必ず理解しておく必要があります。
また、そこには税金も発生するため必ず納付する必要があるでしょう。
注文住宅を建てた後にも、不動産取得税・固定資産税・都市計画税といった税金が発生します。
これら納付も忘れずに行えるよう、予算を立てておくようにしてください。
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